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名誉棄損

先日、親しくしている法律家の方と匿名による誹謗中傷(ブログや掲示板炎上も含む)の話をしたところ、それが誰か特定された時点で以下の罪に該当することを知りました。さらにそこに何かを要求する表示があれば同時に恐喝となるそうです。ニックネームという匿名性は自由に意見が言えるメリットもありますが、その分自己規律が求められるのは言うまでもありません。ともあれ匿名での誹謗中傷はま〜最低です。

(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。

この場合の人とは「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。 ただし、「関西人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。

通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。事実の有無、真偽を問わない。

(侮辱罪)
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで公然と人を侮辱することである。「公然」については名誉毀損罪に同じ。「侮辱」とは他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。その態様を問わない。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。侮辱罪の法定刑は、拘留または科料である。(ウィキペディアから引用)

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